子どもが学校でいじめを受けた場合、誰に対して損害賠償を請求できる?

子どもが学校でいじめを受けた場合、学校や加害者に対して損害賠償請求できます

 子どもが学校でいじめを受けた場合や、いじめを受け自死した場合、学校や加害者に対して、損害賠償請求できる可能性があります。

私立学校の場合は?

 子どもが私立学校でいじめを受けた場合、まずは①加害生徒自身に対する損害賠償請求ができる可能性があります1。但し、責任が認められるために必要な責任能力が認められる年齢は、12歳前後が目安です。

 次に、②加害者の監督義務者としての両親等に対する損害賠償請求ができる可能性があります2。但し、加害者の年齢が15歳より上の場合は、保護者の監督責任が肯定される可能性が低くなります。

 さらに、いじめを防ぐ対応がなされていなかった場合等には、③教諭に対しても損害賠償請求ができる可能性があります3

 そして、④学校についても、教諭に不法行為があるのであれば、使用者としての責任として損害賠償をする義務を負う可能性があります4。また、在学契約を前提とする債務不履行責任を負う可能性5もあります。

国立・公立学校の場合は?

 国立・公立学校の場合も、加害者や保護者に対する損害賠償の請求ができる可能性があります。

 他方で、国立・公立学校の場合、学校(の設置者である地方自治体、国)に対しては、国家賠償法1条1項という法律等に基いて、損害賠償を請求します。

 私立学校の場合には教諭に対する損害賠償請求ができる可能性がありますが、国立・公立学校の場合、教諭が公務員であれば、通常、現在の実務では、教諭自身に対する損害賠償責任が認められません。

 国家賠償法1条1項 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

 2項 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

 債務不履行責任についても、国立・公立学校の場合にも、認められる余地があります。

さいごに

 加害者、保護者、教諭や学校(の設置者)に対する損害賠償請求には、慰謝料等の金銭だけでなく、真相の究明、再発防止や、謝罪の要望等、様々な目的があると考えられます。話し合いでは和解(合意)に至らないとの背景事情もあると思います。

 目的によって誰に対して何を請求するのかを検討する必要があります。そして、損害賠償請求の前提として、裁判に耐えうる証拠を集めることが重要です。

 いじめやいじめ自死による加害者や学校等に対する損害賠償は、弁護士にご相談ください。

 当事務所もご相談をお受けしています。

    1. 民法709条 ↩︎
    2. 民法714条1項、820条(、709条) ↩︎
    3. 民法709条 ↩︎
    4. 民法715条1項 ↩︎
    5. 民法415条 ↩︎
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