教師による子どもへの体罰によるお悩みはありませんか?
当事務所では、体罰の被害者側の学校問題にも携わっております。
保護者の皆様や児童生徒の皆様、以下のようなお悩みはありませんか?
・子供が教師から体罰を受けている。
・子供が教師から体罰を受け、不登校になった。
・子供が教師から体罰を受け、体調を崩している。
・子供が教師から体罰を受け、うつ病や適応障害等の診断を受けた。
・子供が教師から体罰を受け、自死(自殺)した。
・体罰を行った教師や学校と話し合いをしているが、問題が解決しない。
体罰とは?
学校教育法11条は、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と定めています。懲戒を加えることはできるけれども、体罰を加えることは禁止されています。
それでは、懲戒と体罰の区別はどのようにすればよいのでしょうか。つまり、何が体罰に当たるのでしょうか。
この点、体罰について、1948年12月22日付け法務庁法務調査意見長官回答「児童懲戒権の限界について」は、「懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味する。」として、「身体に対する侵害を内容とする懲戒-なぐる・けるの類-がこれに該当することはいうまでもないが、さらに」、「被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する。たとえば端坐・直立等、特定の姿勢を長時間にわたって保持させるというような懲戒は体罰の一種と解せられなければならない。」としています。
また、2007年2月5日付け文部科学省通知「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」は、「懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とする懲戒(殴る、蹴る等)、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒(正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)に当たると判断された場合は、体罰に該当する。」、「児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではなく、裁判例においても、「いやしくも有形力の行使と見られる外形をもった行為は学校教育法上の懲戒行為としては一切許容されないとすることは、本来学校教育法の予想するところではない」としたもの(昭和56年4月1日東京高裁判決)、「生徒の心身の発達に応じて慎重な教育上の配慮のもとに行うべきであり、このような配慮のもとに行われる限りにおいては、状況に応じ一定の限度内で懲戒のための有形力の行使が許容される」としたもの(昭和60年2月22日浦和地裁判決)などがある。」としています。
さらに、2013年3月13日付け文部科学省通知「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」では、「懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とするもの(殴る、蹴る等)、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの(正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)に当たると判断された場合は、体罰に該当する。」とされています。
裁判所の判断では、例えば、2003年9月6日岐阜地方裁判所判決判例時報1487号90頁では、「何が学校教育法11条ただし書に規定されている「体罰」に当たり、正当な懲戒権の範囲を逸脱した行為に当たるか否かについては、当該生徒の性格、年齢、行動、心身の発達状況及び非行の程度等、諸般の事情を総合考慮して、指導者の言動により予期しうべき教育的効果とそれによって生徒が被るべき権利侵害の程度とを比較して決する以外にないが、少なくとも、殴る、けるなどの身体に対する侵害はもちろんのこと、罰として正座、直立など特定の姿勢を長時間にわたって保持させるなど、生徒に肉体的苦痛を与えること及び食事をとらせずに特定の部屋に長時間留めておくことなどは「体罰」ないし正当な懲戒権の範囲を逸脱した行為として、違法であるというべきである」と述べられています。
体罰に当たらなければ違法行為(不法行為)ではないの?
体罰に当たらない場合も、不適切な指導が違法行為(不法行為)と評価しうる場合はあります。
体罰が起きたら何が出来るの?
子どもが教師から体罰を受けた場合には、学校(公立学校の場合は公共団体)や加害教師に対する損害賠償請求等の法的な対応を取ることが考えられます。法的な対応のなかで、謝罪、真相の究明や再発防止を求めることも考えられます。
体罰としてどのようなことが行われたのか、なぜ体罰が行われたのか等、事実を明らかにするために、調査を行うことも考えられます。
さらに、体罰で怪我や自死(自殺)等の事態が発生した場合は、学校の管理下における児童生徒等の災害に関する必要な給付等を行う独立行政法人日本スポーツ振興センターから、災害共済給付金を受け取れる可能性があります。
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